1988-04-13 第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○糟谷説明員 奈半利川の濁水問題でございますけれども、昨年大規模な濁水が生じましたが、先ほど先生がおっしゃいましたようにこの濁水問題はもう少し長い歴史がございまして、昭和五十年代の初期にも何度か濁水が生じております。それに対応しまして電発の方といたしましては取水設備を改造いたしまして、上澄みのなるべくきれいな水を取水して発電に回せるように設備の改造を五十五年にしたわけでございます。その後、これも先生今御指摘
○糟谷説明員 奈半利川の濁水問題でございますけれども、昨年大規模な濁水が生じましたが、先ほど先生がおっしゃいましたようにこの濁水問題はもう少し長い歴史がございまして、昭和五十年代の初期にも何度か濁水が生じております。それに対応しまして電発の方といたしましては取水設備を改造いたしまして、上澄みのなるべくきれいな水を取水して発電に回せるように設備の改造を五十五年にしたわけでございます。その後、これも先生今御指摘
○糟谷説明員 公益事業部の計画課長でございます。 先生今御指摘の高知県の奈半利川には電発のダムが三つございまして、ここで昨年十月の大雨に原因する濁水が非常に長期化しております。ことしの三月ごろまで約四、五カ月続いたということでございます。 この濁水が非常に長期化したという点につきましては、私ども幾つか原因があると思いますけれども、考えられますのは、今回の大雨が非常に大規模であったということ、あるいは
○糟谷説明員 先生の御質問の件は、現実に今そういうものがあるかどうか存じませんけれども、そういう特定の目的で電気を供給したいということで許可申請が出てまいりますれば、私どもは、法律にのっとって厳正にその内容をチェックして、その上でケース・バイ・ケースで判断をさせていただきたいというふうに思っております。
○糟谷説明員 ただいま伊藤先生より、電力会社は事実上地域独占を保障されているのではないか、こういう御指摘でございます。 電気事業法では、電気の供給というものを低廉かつ安定的にやるというところから許可制にかからしめているわけでございますけれども、許可の条件の中に今先生御指摘のように幾つかの基準がございます。そのうちの一つに、設備が過剰にならないこと、もう一つは経理的な基礎が十分あること、その他消費者
○糟谷説明員 外為法の改正案、まだ最終的に政府として決めたわけではございませんけれども、今考えておりますのは、四十八条について規制の範囲であるとか対象であるとか地域であるとかということについては大きな手を加えずに、そのうち特にココムに関連のあるものについて罰則であるとか行政処分を強化するということでございまして、従来、承認制にかからしめていたものを大きく二つに分けて規定する必要が生じた、そういう技術的
○糟谷説明員 お答え申し上げます。 昭和五十五年に外為法を大改正いたしまして、そのときに現行の外為法第二十五条役務取引の規定が入ってきたわけでございます。 この五十五年の大改正では、それまで役務取引については原則禁止という建前で規定が整備されておりましたのを大きく改めまして、原則として自由である、ただし何らかの理由で規制を継続すべきものにつきましては、これをポシリストに掲げまして許可の対象として
○糟谷説明員 御説明申し上げます。 ただいまのいわゆる法定協議の点につきましては、外務省の経済局長の方からお答えしたとおりでございますけれども、私どもとしましては、ココム規制のやり方につきましては、かねてから外務省、通産省、密接な連係プレーのもとにやってきているという確信を持っておりますけれども、今回の東芝機械事件を契機として、この反省の上に立って、こういう事故が再発しないようにどういう形でこの連係関係
○糟谷説明員 ただいまの先生の御質問、大変難しい問題でございます。私どもとしましては、日米間の貿易インバランスを何とかして縮めていきたいということを念願しておるわけでございまして、今先生がおっしゃいました、対米輸出について業者が自主的にそれを抑えていくという考え方はどうかということでございます。御案内のように既にアメリカに対しましては幾つかの品目につきまして輸出を自主的に抑えているという品目もあるわけでございますけれども
○糟谷説明員 この情報提供制度のベースになる情報といいますのは通産省に寄せられる情報だというふうに先ほど申し上げました。通産省に集まってまいります。そういう苦情あるいは相談といいますのは、もちろん一般消費者から寄せられるものが一番多いわけでございますけれども、それ以外に、先生が今御指摘の国民生活センターであるとか、あるいは各地に設立されております消費生活センター、こういうところから、特に難しい問題につきましては
○糟谷説明員 ただいまの先生の御質問でございますが、今お話がございましたように、十一月二十九日に一回目の情報提供をいたしております。英会話教材を初めといたします五つの商品群につきまして、十二の企業を選んで強く指導をした次第でございますけれども、今後そういう企業につきまして消費者トラブルの件数が顕著に減少するというような明らかな改善のしるしが見られない場合には、今御指摘のように、第二段階といたしまして
○糟谷説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、私どもは訪問販売法で訪問販売にかかわるいろいろなトラブルの防止を図ってきているところでございますが、この訪問販売法がそもそも目的としているものと申しますのは、通常の日常生活の用に供される物品を対象として業者と消費者の間でいろいろな誤解、トラブルが起こる、それを防ぐための法律という考え方ででき上がった法律でございます。したがいまして、法律で規制
○糟谷説明員 お答え申し上げます。 私ども通産省には消費者相談窓口というのがございまして、全国各地で消費者の相談を受け付けているわけでございますけれども、その中に金の現物まがい商法の被害者と思われる方、特に豊田商事に関連する被害者の方からの御相談も数多く寄せられております。私ども、そういうケースにつきましては一件一件適切な方法でいろいろなサゼスチョンをしているところでございます。 それで、ただいま
○糟谷説明員 お答え申し上げます。 五十一年の五月に衆議院の商工委員会で訪問販売法を制定しましたときに、附帯決議をいただいております。そこでのポイントは、大きく分けて四つほどあったかと思います。 まず第一点は、訪問販売、通信販売等についての実態把握、あるいは事業者の指導監督をきちっとやるように、こういうことでございました。この点につきましては、訪問販売あるいは通信販売につきましてそれぞれ事業者の
○説明員(糟谷晃君) 日本信販の件につきましては、先般の決算委員会で通産大臣から御答弁したとおりでございまして、私どもこの住宅ローンにまつわる不正融資が行われたということで会社からも詳しく事情を聞きまして、今対応を考えているところでございますが、この問題はやはり、名義貸しと先生今おっしゃいましたとおり、名義貸しの問題がかなり大きなウエートを占めていると私ども考えておりまして、ただ名義貸しと申しますと
○糟谷説明員 御説明申し上げます。 まず、新約款への切りかえの問題でございますけれども、昨年十二月に改正割賦販売法が施行されまして、おっしゃるとおりもう半年になるわけでございます。私どもとしましては、消費者との関係を規定する約款はできるだけ新約款によることということを原則として企業を厳しく指導してまいっているわけでございまして、私どもに寄せられております旧約款であるがためのトラブルというのは最近急速
○糟谷説明員 通産省には消費者相談室というのがございまして、そこでは年間約八千件程度の苦情とかトラブルの相談を受けているわけでございますけれども、それは特に年齢別に分けておりませんので、今先生御指摘の高齢者についてどのくらいの比重があるかというのは、定量的にはわからないわけでございますけれども、ただ最近の感触といたしましては、高齢者をめぐるトラブルが目立っているという印象はございます。 この原因といたしましては
○糟谷説明員 先生御指摘のように、五十二年にマルチ商法についてそういう大々的なPR活動をやったことは事実でございますが、私どもキャッチセールスにつきまして、確かにこの商法は非常にトラブルが多いことは事実でございますので、例えば法律の厳正な運用を図るとかということをやると同時に、私どもは業界に対して自主的にキャッチセールスをやめるように、こういう指導をしておりまして、化粧品の訪販化粧品工業協会では、キャッチセールス
○糟谷説明員 健康食品には限らないわけでございますけれども、訪問販売の場合には、消費者のところへセールスマンが積極的に働きかけて契約を進めるというところから、他の商法に比べまして比較的トラブルが起こりやすいところがあるわけでございます。したがいまして、この訪問販売法あるいは割賦販売法の網をかぶせることによりまして幾つかの消費者の救済をやっております。一つは、例えば契約をしたときに書面を交付するという
○糟谷説明員 健康食品につきましては、かねてから訪問販売法の指定商品には加えてございまして、それに伴ういろいろな規制がかかっていたわけでございますけれども、健康食品を大量に買うような場合にはクレジットを利用することがございますので、クレジットを使った健康食品の訪問販売につきまして、昨年の割賦販売法の改正、それに伴う施行令の改正ということをやりまして、健康食品を新たに指定商品として追加した、この改正は
○糟谷説明員 ただいま先生がお読みになられました調査結果は私どもも承知しております。私ども自身も、通産省に消費者相談室というのがございまして、そこで全国からの消費者の相談を受けつけているわけでございますが、今先生がおっしゃいましたような大理石のつぼであるとか印鑑にまつわるトラブルというのもかなりございます。ただ一このハッピーワールドという名前は私どもの方には必ずしもはっきりした形では出てきておりません
○糟谷説明員 それでは、ただいまの御質問に対して、取りまとめてお答え申し上げます。 私どもでは、訪問販売にまつわるトラブルが非常に多いというところから、法律の運用その他で対応してきているわけでございますけれども、特に最近感じますのは、特定のトラブルが特定の商品あるいは地域、場合によりましては、今先生お話しのございました特定の企業に集中して起こるという傾向がございますので、こういうことに効果的に対応
○糟谷説明員 お答え申し上げます。 現在、私ども通産省で受け付けております消費者トラブルの中で、新聞が関係している件数というのはそれほど多くはございませんが、私ども消費者とのトラブルというのはなるべく少なくしたい、こういうふうに考えているわけでございます。現在、公取の方でも、公正競争規約の作成を指導されるとか、その推進方を指導をされるとか、その他業界の方でいろいろな自主的な努力をしているというふうに
○糟谷説明員 御説明申し上げます。 ただいま先生がお話しになりましたように、割賦販売法は昨年改正されまして、昨年の十二月一日以降はクーリングオフ期間が四日から七日に延長されているのでございます。したがいまして、契約をする場合には、そういう新しい法律に対応した書面で契約をするというのが原則でございます。 ただ、先生御指摘の件につきましては、確かに旧法時代の契約書面が使われているわけでございまして、
○説明員(糟谷晃君) 私ども前払い式の割賦取引につきましては、事前に消費者の金を預かるというところから、その前受金の保全については法律上もいろいろな配慮をしているところでございます。先生御承知のように総額の二分の一につきましては保全措置が法律上義務づけられているわけでございますけれども、残りの二分の一についてどうなるかというところが焦点かと存じます。 私ども、このケースは和議手続が開始されたということで
○説明員(糟谷晃君) ただいま先生御指摘のように、一件当たりにしますと前受け金は一万円弱でございまして、御指摘のような御疑問あるかと思いますが、私ども調べました限りではリッカーの場合もあるいはリッカーファミリークレジットの場合も同様でございますけれども、前払い式契約ということでお客様を見つけ、契約をいたしまして、時期を見て現金払いとかあるいはクレジットに切りかえるというケースが比率から言いますと非常
○説明員(糟谷晃君) 関係しておりますリッカー株式会社、それからその子会社でありますリッカーファミリークレジットという、この両社が前払い式の割賦取引を行っているわけでございますけれども、両社合わせまして契約件数で八十万四千件余り、それから消費者から預かっております前受け金残高は七十一億六千万円余りでございます。なお消費者の数につきましては、一人で二口、三口契約している人もございますので正確な数字は掌握
○糟谷説明員 前払い式割賦取引と申しますのは、消費者から見ますと、代金の一部を前払いすることによって商品を市中価格よりも安く入手できる、こういう制度でございます。したがいまして、戦後この制度が非常に普及をしたわけでございまして、現在でもこの前払い式取引の消費者にとっての魅力というのは、代金は前払いするけれども商品が安く手に入る、こういうところにあるわけでございまして、私どもこの制度を考える場合には、
○糟谷説明員 まず最初に、前払い式割賦の現状について御説明申し上げます。 前払い式割賦の中でいろいろな種類がございますけれども、今回リッカー株式会社がやっていたもの、それからリッカー・ファミリークレジットといいます子会社がやっていたもの、二種類あるわけでございますけれども、前者の前払い式割賦販売、これについてまず申し上げますと、五十九年三月三十一日現在で許可業者数五十六、それから前受け金の総額は、
○糟谷説明員 お尋ねのリッカーの件でございますけれども、御承知のとおり、二十三日に和議の申請をしているわけでございます。裁判所に受理をされたということでございます。私ども、このケース非常に重大に受けとめております。と申しますのは、新聞等でも報道されておりますように、前受け金の残高が非常に大きい、関係する消費者の数が非常に多い、こういうことから私ども重大に受けとめて対応を考えているところでございます。
○糟谷説明員 最近の許可件数でございますけれども、年度ごとのものはちょっと持ってきておりませんが、年度末の企業数の推移を御説明させていただきたいと思います。 まず、前払い式の割賦販売でございますけれども、五十年度末が六十七社、五十四年度末が六十社、五十八年度末が先ほど申し上げました五十六社でございます。それから友の会の方式は、同じく五十年度末で二百四社、五十四年度末で二百九十二社、五十八年度末で三百五十五社
○糟谷説明員 それでは最初に実態について御説明申し上げます。 前払い式の取引というのは、実は中身がいろいろ多様でございまして、今回のリッカーの場合にも、リッカー本社は前払い式割賦販売と申しまして、商品の受け渡しに先立って代金の一部を受け取りまして、その後で商品を引き渡す。これを前払い式割賦販売と言っておりますけれども、この業者の数は、最近時点で申しますと、五十八年度末で五十六社、それから前受け金の
○糟谷説明員 御説明申し上げます。 ただいまのエルム出版にまつわる件でございますけれども、確かに、エルム出版とただいまの被害者という方との間の代理店契約、これがこじれまして、最終的にはこの契約を解消したいという話に進んでいったことは事実でございます。 それでこの問題、法律的に論じますと、代理店契約でございますのでなかなか難しい点もあるわけでございますけれども、私どもは、事案の中身をよく見ましたところ
○糟谷説明員 通産省の消費経済課長でございます。 まず第一点のカードの不正利用の防止でございますけれども、私どもとしましては、この対策といたしまして、一つはカードの磁気ストライプ化を進めるということ、それからこれと連携いたしまして、販売店への共同端末を導入することで販売店の店頭でカードのチェックができるようなシステムを導入するということが有効ではないかと考えておりまして、こういうシステムを導入することによりまして